相続登記、自筆証書遺言書の検認などの相続関係の司法書士報酬・料金表
相続登記(名義変更)
登記の申請のみ司法書士に申請してもらいたいと思っている方
主なサービスの内容 | 報酬・料金(税別) |
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成 ・相続登記の申請 |
4万円~
土地・建物の個数や登記申請先の数や当事者の人数により決定
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相続登記トータルサービス(不動産の名義変更)
戸籍の収集から不動産の名義変更まで不動産相続登記を司法書士にお任せしたい方
不動産の名義を亡くなった被相続人名義から相続人に変更をしたい方
主なサービスの内容 | 報酬・料金(税別) |
・戸籍収集
・相続人の調査 ・相続関係説明図の作成 ・不動産の調査 ・遺産分割協議書の作成 ・相続登記の申請 |
5万円~
土地・建物の個数や登記申請先の数や当事者の人数により決定 |
預貯金等の相続手続き
被相続人名義の預貯金が凍結されてしまった方
主なサービスの内容 | 報酬・料金(税別) |
・預貯金の解約、払い戻し等
・投資信託の解約、払い戻し等 ・株式の名義変更等 ・法定相続証明情報の取得(必要な場合) |
1支店につき2万円~
法定相続証明情報を取得した場合は+1万円 |
相続手続トータルサービス
面倒な相続手続きを司法書士に全てお任せしたい方におすすめです。
主なサービスの内容 | 報酬・料金(税別) |
・戸籍の収集
・相続人の調査 ・相続関係説明図の作成 ・相続財産の調査 ・評価証明書等の取得 ・遺産分割協議書の作成 ・法定相続証明情報の取得 ・不動産の名義変更 ・預貯金の相続手続き ・株式等の相続手続き |
手続き対象となる相続財産価格の1%
最低10万円 |
相続放棄の申述
残された相続財産が資産よりも負債の方が多くて相続を放棄したい方
相続開始後3か月を超える場合にも対応します。
主なサービスの内容 | 報酬・料金(税別) |
・戸籍の収集
・相続放棄申述書の作成 ・家庭裁判所への相続放棄の書類の提出 ・照会書の回答のサポート ・相続放棄申述受理証明書の取得(必要な場合) ・債権者への通知(必要な場合) |
相続開始後3か月以内の場合は2万円~
相続放棄をする人が2人以上の場合は1人につき半分の1万円を加算 相続開始後3か月を超える場合は4万円~ 相続放棄をする人が2人以上の場合は1人につき半分の20,000円を加算 |
自筆証書遺言書の検認のサポート
公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)には検認手続き(遺言書が本物どうかを確かめる)が必要です。
第1004条 (遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
主なサービスの内容 | 報酬・料金(税別) |
・戸籍の収集
・相続人の調査 ・相続関係説明図の作成 ・検認申立書の作成 ・家庭裁判所への書類の代行 |
2万円~3万円 |
遺言執行者の選任
遺言の内容を実現させるのが遺言執行者(いごんしっこうしゃ)の仕事です。
遺言が執行される時には遺言を書いた遺言者は亡くなっていますから遺言者に代わって遺言を実現させるのが遺言者です。
主なサービスの内容 | 報酬・料金(税別) |
・戸籍の収集
・遺言執行者選任申立書の作成 ・家庭裁判所への書類の代行 ・遺言執行者への就任(必要な場合) |
4万円~
遺言執行者への就任した場合の報酬は内容による。 |
特別代理人の選任
親権者と未成年者の利害が対立する場合、未成年者のために家庭裁判所に特別に選任してもらう代理人のことです。
主なサービスの内容 | 報酬・料金((税別) |
・戸籍収集
・遺産分割協議書案作成 ・特別代理人選任申立書の作成 ・家庭裁判所への書類の代行 ・特別代理人への就任(必要な場合)
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4万円~
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