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敷金返還請求 敷金示談交渉の司法書士報酬・料金表

敷金返還請求の流れ

1.まずはお電話かメールで現在の状況をお聞かせ下さい(無料)

お話を聞いて敷金の返還や原状回復費用の減額が難しい場合には受任できない場合があります。

2.敷金返還の相談や原状回復費用の減額の相談後、当事務所に敷金返還請求を依頼される場合は、ご予約頂き、札幌市白石区にあります当事務所へお越しください。

札幌市白石区の事務所に来るのが難しい場合は交通費がかかりますが、こちらから伺うことも可能でございます。

賃貸借契約書、重要事項説明書、入居時及び退去時の写真、貸主や管理会社からの請求書や見積書をお持ちください。

3.貸主や管理会社からの原状回復費用の請求が正しいかを調査します。

 貸主や管理会社からの請求書や見積書が正しいかを調査します。

4.貸主や管理会社からの原状回復請求が正しくないと思われる場合には敷金返還や原状回復費用の減額の為にサポート又は敷金返還請求や原状回復費用の減額の示談交渉をします。

 当事務所はなるべく穏便に敷金返還や原状回復の減額の解決しようと思っていますので、いきなり司法書士による示談交渉ではなく司法書士がサポートをしながら本人に交渉してもらうことも多いです。

 認定司法書士が裁判をする前に「国土通通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や判例の考え方に基づいて賃借人が本来負担すべき妥当な原状回復費用の金額になるよう貸主と示談交渉を行い、訴訟の前に解決するように示談交渉をします。

このとき内容証明郵便で貸主や管理会社に敷金返還請求をする場合もあります

 

5.少額訴訟や通常訴訟

敷金の額が原状回復費用の額より多い場合で貸主との示談交渉が決裂し、内容証明郵便等で敷金返還請求をしても貸主が応じない場合や依頼者が交渉を希望されない場合には、簡易裁判所に少額訴訟又は通常訴訟を起こし、和解や判決を求めます。

敷金返還請求の報酬(税抜)

電話又はメールによる相談 無料
面談による相談のみ「上記2~3」 30分以内     3,000円

30分を超える場合 5,000円

「上記2~4」

面談相談及び司法書士によるサポート及び示談交渉

着手金15,000円

+(得られた経済的利益×10%)※成功報酬はサポートのみで交渉しない場合は必要ありません。

査定書等を書面で作成する場合は+5千円~

その他書類
4の請求を内容証明郵便でする場合(任意) 内容証明郵便代実費+報酬1万円
「上記1~5」

少額訴訟

着手金1万5千円(依頼者負担分)

+(得られた経済的利益×10%)

「上記1~5」

通常訴訟

着手金1万5千円(依頼者負担分)

+(得られた経済的利益×10%)
2回目の期日以降の期日毎に5,000円

敷金返還請求のよくある質問

敷金って示談交渉で本当に戻るんですか?
示談交渉で敷金は戻ります。
「国土通通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では経年劣化や通常減耗は貸主負担、故意や過失による場合は借主負担等と定めていまして、その基準に従って敷金を取り返せる場合に敷金の示談交渉を受任します。(貸主の請求が正当なものでしたら示談交渉の依頼は受けません)
なので貸主も無駄なお金と時間をかけて訴訟はしたくないのが通常なので訴訟まで行かないで示談交渉で解決する可能性は十分にあります。

 

賃貸借契約書に自然減耗等による原状回復費用を賃借人の負担とする特約があるのですが?
特約があるからといって、その特約が有効かはわかりません。
自然減耗等による原状回復費用を賃借人に負担させることは賃借人の利益を一方的に害するものとして消費者契約法第10条により無効とした判例がありますので諦めないで下さい。
通常訴訟と少額訴訟とは何が違うんですか?
少額訴訟は60万円までの金銭支払い請求を目的とする場合に使えますが通常訴訟は訴額の制限はありません。
少額訴訟は同一裁判所に10回までや反訴ができないや証拠調べの制限があるが通常訴訟にはない。
少額訴訟はだいたい一日で判決がでますが、通常訴訟は判決まで長い時間がかかります。

 

 

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土日祝、夜間も歓迎の坂本司法書士事務所       

札幌市白石区の東西線菊水駅前にある司法書士事務所です。
本店移転や役員変更等の商業登記、相続や贈与等の不動産登記、遺言や家族信託、賃貸トラブル、敷金返還請求や敷金示談交渉などで司法書士に御用の方はお気軽にご相談下さい。

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