示談とは
民事上の紛争を裁判外で解決することです。
敷金返還・高額な退去費用の示談交渉
お部屋を借りる契約をするときには一般的に前家賃や共益費、礼金などと一緒に敷金を貸主に預けると思います。
借主が普通にお部屋を使用していて故意(わざと)や過失(うっかり)によりお部屋を損傷したり、家賃の不払いがなければ本来貸主は借主に敷金を返還しないとなりません。
しかし敷金というものを理解していない貸主や管理会社も多く、敷金を返還しないために敷金の金額に達するまで無理やり原状回復費用を発生させたり、本来貸主が負担すると国土交通省の原状回復をめぐるガイドラインで定めているものまで当然に借主に請求したりします。
こういった本来借主が負担すべきでない原状回復請求を裁判をする前に話し合いで解決することが敷金返還の示談交渉や高額な退去費用の示談交渉です。
敷金返還・高額な退去費用の示談交渉の流れ
退去日の決定 |
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貸主や管理会社との退去の立会い |
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退去の立会い時又は立会い後に借主が負担する原状回復費用(退去費用)の見積が借主へ |
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貸主から受け取った原状回復費用(退去費用)の見積書の内容に納得できない! 👿 |
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電話か問い合わせから敷金返還や退去費用についての相談 |
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敷金返還・高額な退去費用の示談交渉の依頼 |
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貸主側との書面や電話での示談交渉 |
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敷金返還又は高額だった退去費用が減額 |
坂本司法書士事務所の敷金返還・高額な退去費用の示談交渉の依頼内容
借主が貸主や管理会社から受け取った原状回復費用(退去費用)の見積書や賃貸借契約書などの契約時の書類や写真を確認しまして国土交通省の原状回復をめぐるガイドラインや判例の考え方に矛盾する点がないかを調査します。
調査後、認定司法書士が依頼者の代理人として貸主や管理会社に電話や書面等で敷金返還の交渉や請求されている原状回復費用(退去費用)の減額の交渉を行います。
基本的には認定司法書士が依頼者の代理人として、すべて行いますので依頼者の方は仕事を休んだりしなくて大丈夫です。
示談交渉に進展があった場合には依頼者に報告・相談しますので、そのときに何かご要望があれば遠慮なく言ってもらえればと思います。
交渉が成功しますと敷金が返還されたり、相場より高額だった原状回復費用(退去費用)が減額されます。 😛
※直接貸主や管理会社と交渉できるのは弁護士と認定司法書士(140万円以内に限る)だけです。
※敷金関係で非弁行為している専門家がいますので、巻き込まれないようご注意下さい!