司法書士による持続化給付金申請手続に関する支援事業
令和2年8月26日から持続化給付金の申請手続きに際して助けを必要とする支給対象者の司法書士による支援事業が開始しました。
それに伴い坂本司法書士事務所でも無償で持続化給付金の申請手続きの支援・サポートを行いたいと思います。
持続化給付金とは
感染拡大により大きな影響を受けている事業者に対して事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に使える給付金です。
持続化給付金の対象者要件
中小法人等
①資本金10億円以上の大企業を除く中小法人等で株式会社や合同会社はもちろん医療法人、農業法人、NPO法人といった会社以外の法人についても対象です。
②2019年以前から事業により事業収入(売上のこと)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
持続化給付金をもらってから事業を廃止しようとかはできません!
③新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により2020年1月以降の事業収入が前年同月比で50%以上減少した月があること。
2019年新規創業の特例や2020年新規創業の特例もありますので2019年以降に創業した方も諦めないで下さい。
個人事業主
①フリーランスを含む個人事業主が対象です。
②2019年以前から事業により事業収入(売上のこと)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
持続化給付金をもらってから事業を廃止しようとかはできません!
③新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により2020年1月以降の事業収入が前年同月比で50%以上減少した月があること。
2019年新規創業の特例や2020年新規開業の特例もありますので2019年以降に開業した方も諦めないで下さい。
持続化給付金の給付額
中小法人等
給付金の給付額は対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間の事業収入(年間の売上のこと)から対象月の月間事業収入に12を乗じた金額を差し引いた金額で最高200万円です。
個人事業主
給付金の給付額は対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間の事業収入(年間の売上のこと)から対象月の月間事業収入に12を乗じた金額を差し引いた金額で最高100万円です。
司法書士による持続化給付金申請手続き支援
坂本司法書士事務所での持続化給付金申請手続き支援内容
・申請手続きやウェブ申請システムの操作方法の説明
・必要書類の確認
・その他持続化給付金の相談
パソコンの使用方法や必要書類についての質問、家賃支援給付金の支給要件の確認などお気軽にご相談下さい。
坂本司法書士事務所での持続化給付金申請手続き支援の方法
電話又は訪問によるサポート支援(交通費も無料)
坂本司法書士事務所での持続化給付金申請手続き支援の受付方法
電話011-213-0782又はホームページのお問い合わせから問い合わせてもらえたらこちらから連絡します。
支援対象地域
訪問によるサポートは原則として札幌市近郊ですが札幌市近郊以外の方はご相談下さい。
電話による支援サポートはどこでも可能です。
支援・サポート料金
無料です!無償です(司法書士会から少し支給されるので)
支援対象者
商号、屋号又は氏名及び本店又は住所を司法書士会に報告することについて同意してくれる方で個人情報に関する同意書を書いてくれる方
支援期間
令和3年1月15日まで
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